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相続TOP弁護士費用


わかりやすく,
利用しやすい料金体系
 「わかりやすい」の追求

 
 一般に,弁護士費用はわかりにくいです。
 弁護士の側からしますと,依頼を受ける事件ごとに規模や難易度が違うので一目瞭然の料金体系を実現するのは難しい,ということになります。
 でもやっぱり,利用者の立場になって考えると,「経済的利益○○円までは○%」と言われても,不安になってしまうことでしょう。特に,相続の場合,何を経済的利益にするのかが必ずしも明確とはいえませんから。
 そこで,当事務所では,相続事案(遺産分割など)に限り,「着手金の定額化,報酬金の定率化」を実現しました。
 「利用しやすい」の追求
 一般に,弁護士費用は高いです(少なくとも正規の料金は高い)。
 弁護士の側からしますと,仕事とはいえ揉め事の矢面に立つわけですから,儲けるつもりはなくても,ある程度頂かないと精神的にもたないという面もあります。
 でもやっぱり,利用者の立場になって考えると,弁護士費用だけでなく,相続税や,場合によっては資産評価のための鑑定料なども負担しなければならないわけですから,そんなに余裕はない,というのが実情でしょう。
 そこで,当事務所では,相続事案(遺産分割など)に限り,着手金を低額にし,報酬金も取得財産の1割を超えないように(8%)努力しました。(※)

※ ケースによっては,必ずしも低額にならないことも考えられますので,他の法律事務所と比較した上でご利用ください。



まずは相談から!                  ※別途消費税     
法律相談料: 30分 5000円
         
(初回は時間制限なしで5000円)
 相続のご相談の場合,通常,30分では足りません。短くとも1時間はかかるとお考えください。
 相談の結果,事件処理のご依頼を受けた場合には,法律相談料は頂いておりません。つまり,法律相談料は,相談だけで終わった場合にのみ頂くものです。


相続したくない!(相続放棄の場合)       ※別途消費税
手数料: お一人につき 5万円
 実費として別途5000円を頂きます。
 着手金や報酬金は不要です。
 相続放棄の期間伸長申立を行う場合,別途,お一人につき5万円を頂きます。


遺言書がない場合(遺産分割協議・調停・審判) ※別途消費税
着手金: 30万円
報酬金: 取得財産の8%
日  当: 
裁判所出廷1回につき2万円(3回目までは0円)
 着手金は最初に頂くお金,報酬金は最後に頂くお金です。
 別途実費が必要です。
【具体例】 遺産分割調停に6回出頭して3000万円分の遺産を取得した場合。
 着手金:30万円(税別)
  報酬金:3000万円×8%=240万円(税別)
  日当:2万円×(6-3)=6万円(税別)
 取得財産額は,遺産分割時の時価で算出します。
【複数の相続人からご依頼いただく場合】
 着手金は,依頼人の数に関わらず,30万円です。日当も,依頼人の数に関わらず,出廷1回につき2万円です。誰が負担するかについては,依頼人間で協議してください。
 報酬金は,依頼人全員の取得財産を基準に,取得した依頼人ごとにご請求いたします。なお,遺産分割調停がまとまる際には,弁護士は一人を除いて他の依頼人の代理人を形式上辞任しなければなりませんが,報酬金の支払は発生します。


遺言書がある場合                  ※別途消費税
検認手続
手数料: 10万円
 実費として別途5000円を頂きます。
 着手金や報酬金は不要です。遠方の裁判所の場合には,日当を頂くことがあります。
遺言執行(当事務所弁護士が遺言執行者となる場合)
手数料: 遺産額の2%
 別途実費が必要です。
 着手金や報酬金は不要です。
 遺産額は相続開始時の時価で算出します。
 遺産額の2%が20万円を下るときは,20万円を頂きます。
遺留分減殺請求
着手金: 20万円
報酬金: 取得財産の15%
日  当: 
裁判所出廷1回につき2万円(3回目までは0円)
 着手金は最初に頂くお金,報酬金は最後に頂くお金です。
 別途実費が必要です。
 取得財産額は,相続開始時の時価で算出します。
 相続開始から1年以上経過後の遺留分減殺請求の場合には,着手金として30万円を頂きます。
 家事調停から訴訟に移行した場合には,追加の着手金として20万円を頂きます。
遺言無効確認
着手金: 30万円
報酬金: 遺産額×法定相続割合×8%
日  当: 
裁判所出廷1回につき2万円(3回目までは0円)
 着手金は最初に頂くお金,報酬金は最後に頂くお金です。
 上記の報酬金は,遺言の無効が確認できた場合の金額です。和解で金銭的解決に終わった場合には,和解金の8%が報酬金になります。
 別途実費(筆跡鑑定や医師の鑑定費用など)が必要です。
 遺言が無効となり遺産分割が必要となった場合,遺産分割は別事件として扱います。
 家事調停から訴訟に移行した場合には,追加の着手金として20万円を頂きます。



相続放棄・遺産分割のことなら大阪の弁護士 若林・新井総合法律事務所にお任せください!
 〒532-0006 大阪府大阪市淀川区西三国3-11-17  ☎ 06-6396-3110
  弁護士 若 林 勇 士 / 弁護士 新 井 靖 子 (大阪弁護士会所属)

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