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相続TOP相続の法律


相続に関連する法律を紹介します。
まずは民法から。

民法第5編 相続
第1章 総則
第882条 相続開始の原因
第883条 相続開始の場所
第884条 相続回復請求権
第885条 相続財産に関する費用
第2章 相続人
第886条 相続に関する胎児の権利能力
第887条 子及びその代襲者等の相続権
第888条 改正により削除
第889条 直系尊属及び兄弟姉妹の相続権
第890条 配偶者の相続権
第891条 相続人の欠格事由
第892条 推定相続人の廃除
第893条 遺言による推定相続人の廃除
第894条 推定相続人の廃除の取消し
第895条 推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理
第3章 相続の効力
第1節 総則
第896条 相続の一般的効力
第897条 祭祀に関する権利の承継
第898条 共同相続の効力
第899条
第2節 相続分
第900条 法定相続分
第901条 代襲相続人の相続分
第902条 遺言による相続分の指定
第903条 特別受益者の相続分
第904条
第904条の2 寄与分
第905条 相続分の取戻権
第3節 遺産の分割
第906条 遺産の分割の基準
第907条 遺産の分割の協議又は審判等
第908条 遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止
第909条 遺産の分割の効力
第910条 相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権
第911条 共同相続人間の担保責任
第912条 遺産の分割によって受けた債権についての担保責任
第913条 資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担
第914条 遺言による担保責任の定め
第4章 相続の承認及び放棄
第1節 総則
第915条 相続の承認又は放棄をすべき期間
第916条
第917条
第918条 相続財産の管理
第919条 相続の承認及び放棄の撤回及び取消し
第2節 相続の承認
第1款 単純承認
第920条 単純承認の効力
第921条 法定単純承認
第2款 限定承認
第922条 限定承認
第923条 共同相続人の限定承認
第924条 限定承認の方式
第925条 限定承認をしたときの権利義務
第926条 限定承認者による管理
第927条 相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告
第928条 公告期間満了前の弁済の拒絶
第929条 公告期間満了後の弁済
第930条 期限前の債務等の弁済
第931条 受遺者に対する弁済
第932条 弁済のための相続財産の換価
第933条 相続債権者及び受遺者の換価手続への参加
第934条 不当な弁済をした限定承認者の責任等
第935条 公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者
第936条 相続人が数人ある場合の相続財産の管理人
第937条 法定単純承認の事由がある場合の相続債権者
第3節 相続の放棄
第938条 相続の放棄の方式
第939条 相続の放棄の効力
第940条 相続の放棄をした者による管理
第5章 財産分離
第941条 相続債権者又は受遺者の請求による財産分離
第942条 財産分離の効力
第943条 財産分離の請求後の相続財産の管理
第944条 財産分離の請求後の相続人による管理
第945条 不動産についての財産分離の対抗要件
第946条 物上代位の規定の準用
第947条 相続債権者及び受遺者に対する弁済
第948条 相続人の固有財産からの弁済
第949条 財産分離の請求の防止等
第950条 相続人の債権者の請求による財産分離
第6章 相続人の不存在
第951条 相続財産法人の成立
第952条 相続財産の管理人の選任
第953条 不在者の財産の管理人に関する規定の準用
第954条 相続財産の管理人の報告
第955条 相続財産法人の不成立
第956条 相続財産の管理人の代理権の消滅
第957条 相続債権者及び受遺者に対する弁済
第958条 相続人の捜索の公告
第958条の2 権利を主張する者がない場合
第958条の3 特別縁故者に対する相続財産の分与
第959条 残余財産の国庫への帰属




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  弁護士 若 林 勇 士 / 弁護士 新 井 靖 子 (大阪弁護士会所属)

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