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                  | 民法 第924条 |  
                  | (限定承認の方式) |  
                  | 第924条 | 相続人は,限定承認をしようとするときは,第915条第1項の期間内に,相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し,限定承認をする旨を申述しなければならない。 |  
 
 
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 弁護士 若 林 勇 士 / 弁護士 新 井 靖 子 (大阪弁護士会所属)
 
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