相続TOP>相続の法律>民法第915条
民法 第915条 |
(相続の承認又は放棄をすべき期間) |
第915条 |
相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に,相続について,単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし,この期間は,利害関係人又は検察官の請求によって,家庭裁判所において伸長することができる。 |
2 |
相続人は,相続の承認又は放棄をする前に,相続財産の調査をすることができる。 |
コメント |
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「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,原則として,相続開始原因及び自己が相続人になったことを知った時です。 |
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弁護士 若 林 勇 士 / 弁護士 新 井 靖 子 (大阪弁護士会所属)
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