相続TOP>相続放棄の知識
【本当は怖い相続】 |
▶ |
相続は勝手に開始する! |
|
「もともと遺産なんか当てにしていないから,自分は関係ない」
→これは間違いです。
相続は,死亡によって開始します(民法882条)。
相続人が故人の死亡を知らなくても,相続は自動的に開始してしまいます。
相続人が相続するつもりでなくても,相続は自動的に開始していまいます。 |
▶ |
借金も相続する! |
|
「でも,死んだ親父には財産なんか無いから,関係ない」
→やはり間違いです。
相続人は,故人の財産に属した一切の権利だけでなく義務も承継します(民法896条)。つまり,放っておくと,借金も相続してしまうのです。 |
▶ |
借金を相続しない方法⇒相続放棄 |
|
そのため,故人に借金しかないような場合には,自動的に始まる相続を止める必要があります。
その方法が相続放棄です。
もっとも,相続放棄をした者は,相続を止められるというよりも,初めから相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。そのため,同順位の相続人全員が相続放棄した場合,次順位の相続人も相続放棄しなければ,次順位の相続人が借金を相続することになってしまいます。
|
▶ |
相続放棄の方法 |
|
☆ |
相続放棄は,相続人間で言い合うだけでは成立しません。相続放棄する旨を家庭裁判所に申述しなければなりません(民法938条)。 |
|
☆ |
相続放棄には期間制限があります。相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に,相続放棄しなければなりません(民法915条)。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは,原則として,相続開始原因及び自己が相続人になったことを知った時です。 |
▶ |
熟慮期間の伸長 |
|
3か月以内に相続財産の調査を完了できない場合には,家庭裁判所に熟慮期間伸長の申立てをして,相続放棄の申述期間を延長してもらうことができます(民法915条)。ただし,熟慮期間伸長の申立ては,熟慮期間(3か月)内に行う必要があります。 |
▶ |
期間経過後に借金の存在を知った場合 |
|
では,故人に借金があることを知らず相続放棄の手続きをしていなかったところ,熟慮期間経過後に,故人の債権者から請求があったような場合,相続放棄は認められないのでしょうか?
判例には,故人に相続財産が全く存在しないと信じる相当の理由がある場合,熟慮期間は相続財産の存在を知った時から起算するべきとしたものがあります(最判昭和59年4月27日)。
3か月過ぎているからと諦めずに,弁護士に相談することをお勧めします。 |
▶ |
相続放棄の注意点 |
|
☆ |
既述のとおり,相続放棄には期間制限があります。ギリギリになって相談いただいても,必要書類の取寄せなどで間に合わない可能性がありますので,出来る限り早期にご相談ください。 |
|
☆ |
熟慮期間内であっても,故人の相続財産を処分してしまうと,相続を承認したことになってしまいます(民法921条,920条)。 |
|
☆ |
相続放棄をした後であっても,故人の相続財産を私に消費した場合などには,相続を承認したことになってしまいます(民法921条,920条)。 |
▶ |
番外 ~サラ金から請求書が届いたら~ |
|
故人が生前サラ金など(アコム,プロミス,レイク,アイフルなど)の高利貸しからお金を借りていた場合,お金が戻ってくるかもしれません。
借金の督促状が送られてきても,慌ててはいけません。取引が長期間ある場合には,借金がゼロになるばかりか払い過ぎの利息(過払い金)を取り戻せることもあります。故人がどんな取引をしていたか知らなくても大丈夫。サラ金に取引履歴の開示を求めればよいのです。
また,故人が生前に完済している場合でも,完済から10年が経過していなければ,過払い金の返還を求めることが可能です。
過払い金も遺産です。心当たりがある方は,相続放棄する前に専門家に相談することを忘れないでください。
詳しくは,当事務所が運営する債務整理・過払い金専門サイトをご覧ください。 |
|
⇒ 債務整理・過払い金専門サイト |
|
・ 過払い金とは |
相続放棄・遺産分割のことなら大阪の弁護士 若林・新井総合法律事務所にお任せください!
〒532-0006 大阪府大阪市淀川区西三国3-11-17 ☎ 06-6396-3110
弁護士 若 林 勇 士 / 弁護士 新 井 靖 子 (大阪弁護士会所属)
|相続TOP|事務所案内|弁護士紹介|弁護士費用|お問い合わせ|相続放棄の知識|
|遺産分割の知識|相続の法律|相続の判例|相互リンク|サイトマップ|
|