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弁護士 若 林 勇 士 (わかばやし ゆうし) |
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略歴 |
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昭和53年 |
京都市内に生まれる。 |
平成9年 |
ヴィアトール学園洛星高等学校卒業 |
平成12年 |
京都大学在学中に司法試験合格 |
平成13年 |
同大学卒業(民法ゼミに所属) |
平成14年 |
弁護士登録(大阪弁護士会所属 登録番号:29540) |
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文殊総合法律事務所勤務 |
平成19年 |
若林・新井総合法律事務所開設(旧:新井法律事務所を名称変更) |
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著書 |
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「身近なくらしの法律相談Q&A」(共著) 株式会社清文社(2004) |
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ごあいさつ |
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はじめまして。弁護士の若林と申します。
相続は誰もが経験することですが,相続に関する法律・制度について完全に理解できている人はそういないでしょう。特別受益,寄与分,遺留分など聞いたことのないような用語もたくさんでてきますし,知らなかったでは済まされない期間制限という問題もあります。
例えば,相続は,故人の財産だけでなく借金まで引き継いでしまう制度です(民法896条)。借金を引き継ぎたくなければ,相続放棄をしなければならないのですが,これは,原則として相続開始を知ってから3箇月以内に必要書類を揃えて家庭裁判所に申述しなければなりません(民法915条,938条)。「うちは資産家でもないんだから相続なんて関係ない」とか,「相続のことは49日法要が終わってから」などと悠長に考えていると,あっという間に期限切れになってしまいます。
また,相続では,いろいろな関係者の思惑が交錯します。「うちは,兄弟みんな仲がいいから大丈夫」と勝手に思っていても,故人を気遣って仲の良いフリをしていただけの兄弟がいるかもしれません。また,本当に仲が良かったとしても,その配偶者が相続に首を突っ込んでくると,収拾がつかなくなることもあります。相続のことを「争族」ということがありますが,身内間の争いなだけに精神的な負担は大変なものです。
この様に,場合によっては非常に面倒な事態に発展する相続ですが,故人がその様な事態を望んでいなかったことは明白です。故人の供養のためにも,相続を出来る限りスムーズに処理するよう努力する必要があるのではないでしょうか。
相続でお悩みの方は,ぜひ一度ご相談ください。相談だけでも結構です。敷居の低い弁護士事務所であることを心がけていますので,気軽にご利用ください。
また,現時点では,相続に遭遇していないという方は,ぜひ本サイトをPCのお気に入りに追加してください。きっといつか貴方のお役に立てる日がくることと思います。
平成22年9月 |
弁護士 新 井 靖 子 (あらい やすこ) |
☆ |
略歴 |
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平成14年 |
弁護士登録(大阪弁護士会所属 登録番号:29433) |
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弁護士 若 林 勇 士 / 弁護士 新 井 靖 子 (大阪弁護士会所属)
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