相続TOP>相続の法律>民法第938条
民法 第938条 |
(相続の放棄の方式) |
第938条 |
相続の放棄をしようとする者は,その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 |
相続放棄・遺産相続のことなら大阪の弁護士 若林・新井総合法律事務所にお任せください!
〒532-0006 大阪府大阪市淀川区西三国3-11-17 ☎ 06-6396-3110
弁護士 若 林 勇 士 / 弁護士 新 井 靖 子 (大阪弁護士会所属)
|相続TOP|事務所案内|弁護士紹介|弁護士費用|お問い合わせ|相続放棄の知識|
|遺産分割の知識|相続の法律|相続の判例|相互リンク|サイトマップ|
●当サイトはリンクフリーです。報告不要。ただし,当サイトのイメージが損なわれるような場合には,リンクをお断りする場合がありますのでご了承ください。
|