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相続TOP相続の法律民法第938条



民法 第938条
(相続の放棄の方式)
第938条  相続の放棄をしようとする者は,その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。


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  弁護士 若 林 勇 士 / 弁護士 新 井 靖 子 (大阪弁護士会所属)

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