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相続TOP相続の法律民法第959条



民法 第959条
(残余財産の国庫への帰属)
第959条  前条の規定により処分されなかった相続財産は,国庫に帰属する。この場合においては,第956条第2項の規定を準用する。


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  弁護士 若 林 勇 士 / 弁護士 新 井 靖 子 (大阪弁護士会所属)

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