相続TOP>相続の法律>民法第901条
民法 第901条 |
(代襲相続人の相続分) |
第901条 |
第887条第2項又は第3項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は,その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし,直系卑属が数人あるときは,その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について,前条の規定に従ってその相続分を定める。 |
2 |
前項の規定は,第889条第2項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。 |
相続放棄・遺産相続のことなら大阪の弁護士 若林・新井総合法律事務所にお任せください!
〒532-0006 大阪府大阪市淀川区西三国3-11-17 ☎ 06-6396-3110
弁護士 若 林 勇 士 / 弁護士 新 井 靖 子 (大阪弁護士会所属)
|相続TOP|事務所案内|弁護士紹介|弁護士費用|お問い合わせ|相続放棄の知識|
|遺産分割の知識|相続の法律|相続の判例|相互リンク|サイトマップ|
●当サイトはリンクフリーです。報告不要。ただし,当サイトのイメージが損なわれるような場合には,リンクをお断りする場合がありますのでご了承ください。
|