相続TOP>相続の法律>民法第887条
民法 第887条 |
(子及びその代襲者等の相続権) |
第887条 |
被相続人の子は,相続人となる。 |
2 |
被相続人の子が,相続の開始以前に死亡したとき,又は第891条の規定に該当し,若しくは廃除によって,その相続権を失ったときは,その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし,被相続人の直系卑属でない者は,この限りでない。 |
3 |
前項の規定は,代襲者が,相続の開始以前に死亡し,又は第891条の規定に該当し,若しくは廃除によって,その代襲相続権を失った場合について準用する。 |
コメント |
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相続放棄は,代襲原因になりません(第887条2項)。 |
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弁護士 若 林 勇 士 / 弁護士 新 井 靖 子 (大阪弁護士会所属)
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