相続TOP>相続の法律>民法第889条
民法 第889条 |
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) |
第889条 |
次に掲げる者は,第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には,次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 |
一 |
被相続人の直系尊属。ただし,親等の異なる者の間では,その近い者を先にする。 |
二 |
被相続人の兄弟姉妹 |
2 |
第887条第2項の規定は,前項第2号の場合について準用する。 |
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弁護士 若 林 勇 士 / 弁護士 新 井 靖 子 (大阪弁護士会所属)
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