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相続TOP相続の法律民法第889条



民法 第889条
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第889条  次に掲げる者は,第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には,次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
 一  被相続人の直系尊属。ただし,親等の異なる者の間では,その近い者を先にする。
 二  被相続人の兄弟姉妹
 第887条第2項の規定は,前項第2号の場合について準用する。


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  弁護士 若 林 勇 士 / 弁護士 新 井 靖 子 (大阪弁護士会所属)

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