相続TOP>相続の法律>民法第958条
民法 第958条 |
(相続人の捜索の公告) |
第958条 |
前条第1項の期間の満了後,なお相続人のあることが明らかでないときは,家庭裁判所は,家庭裁判所は,相続財産の管理人又は検察官の請求によって,相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において,その期間は,6箇月を下ることができない。 |
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弁護士 若 林 勇 士 / 弁護士 新 井 靖 子 (大阪弁護士会所属)
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