大阪弁護士会所属相続弁護士 本文へジャンプ
 

相続TOP相続の法律民法第884条



民法 第884条
(相続回復請求権)
第884条  相続回復の請求権は,相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは,時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも,同様とする。


コメント
 相続回復請求権とは,相続権が無いのに相続人と称して相続財産を支配している者(不真正相続人)がいる場合に,真正相続人が不真正相続人に対して相続財産の返還を請求する権利。
 「共同相続人のうちの一人若しくは数人が,他に共同相続人がいること,ひいて相続財産のうちその一人若しくは数人の本来の持分をこえる部分が他の共同相続人の持分に属するものであることを知りながらその部分もまた自己の持分に属するものであると称し,又はその部分についてもその者に相続による持分があるものと信ぜられるべき合理的な事由」がないときは,本条の時効を援用できない(最判昭53.12.20)。



相続放棄・遺産相続のことなら大阪の弁護士 若林・新井総合法律事務所にお任せください!
 〒532-0006 大阪府大阪市淀川区西三国3-11-17  ☎ 06-6396-3110
  弁護士 若 林 勇 士 / 弁護士 新 井 靖 子 (大阪弁護士会所属)

相続TOP事務所案内弁護士紹介弁護士費用お問い合わせ相続放棄の知識
遺産分割の知識相続の法律相続の判例相互リンクサイトマップ

●当サイトはリンクフリーです。報告不要。ただし,当サイトのイメージが損なわれるような場合には,リンクをお断りする場合がありますのでご了承ください。


                  
 CCopyright(C)2010-2014 Wakabayashi&Arai.All Rights Reserved.