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相続TOP相続の法律民法第936条



民法 第936条
(相続人が数人ある場合の相続財産の管理人)
第936条  相続人が数人ある場合には,家庭裁判所は,相続人の中から,相続財産の管理人を選任しなければならない。
 前項の相続財産の管理人は,相続人のために,これに代わって,相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。
 第926条から前条までの規定は,第1項の相続財産の管理人について準用する。この場合において,第927条第1項中「限定承認をした後5日以内」とあるのは,「その相続財産の管理人の選任があった後10日以内」と読み替えるものとする。


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  弁護士 若 林 勇 士 / 弁護士 新 井 靖 子 (大阪弁護士会所属)

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