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民法 第936条 |
(相続人が数人ある場合の相続財産の管理人) |
第936条 |
相続人が数人ある場合には,家庭裁判所は,相続人の中から,相続財産の管理人を選任しなければならない。 |
2 |
前項の相続財産の管理人は,相続人のために,これに代わって,相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。 |
3 |
第926条から前条までの規定は,第1項の相続財産の管理人について準用する。この場合において,第927条第1項中「限定承認をした後5日以内」とあるのは,「その相続財産の管理人の選任があった後10日以内」と読み替えるものとする。 |
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弁護士 若 林 勇 士 / 弁護士 新 井 靖 子 (大阪弁護士会所属)
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