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             相続TOP>相続の法律>民法第944条 
             
             
             
             
            
              
                
                  | 民法 第944条 | 
                 
                
                  | (財産分離の請求後の相続人による管理) | 
                 
                
                  | 第944条 | 
                   相続人は,単純承認をした後でも,財産分離の請求があったときは,以後,その固有財産におけるのと同一の注意をもって,相続財産の管理をしなければならない。ただし,家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときは,この限りでない。 | 
                 
                
                  | 2 | 
                   第645条から第647条まで並びに第650条第1項及び第2項の規定は,前項の場合について準用する。 | 
                 
              
             
             
             
            
             
             
             
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              弁護士 若 林 勇 士 / 弁護士 新 井 靖 子 (大阪弁護士会所属) 
             
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