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相続TOP相続の法律民法第914条



民法 第914条
(遺言による担保責任の定め)
第914条  前3条の規定は,被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは,適用しない。。


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  弁護士 若 林 勇 士 / 弁護士 新 井 靖 子 (大阪弁護士会所属)

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