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民法 第909条 |
(遺産の分割の効力) |
第909条 |
遺産の分割は,相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし,第三者の権利を害することはできない。 |
コメント |
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相続開始後遺産分割前に賃貸中の不動産から生じた家賃収入は,各共同相続人がその相続分に応じて取得します(最判平成17年9月8日)。 |
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弁護士 若 林 勇 士 / 弁護士 新 井 靖 子 (大阪弁護士会所属)
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