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             相続TOP>相続の法律>民法第909条 
             
             
             
             
            
              
                
                  | 民法 第909条 | 
                 
                
                  | (遺産の分割の効力) | 
                 
                
                  | 第909条 | 
                   遺産の分割は,相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし,第三者の権利を害することはできない。 | 
                 
              
             
             
             
            
              
                
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                   相続開始後遺産分割前に賃貸中の不動産から生じた家賃収入は,各共同相続人がその相続分に応じて取得します(最判平成17年9月8日)。 | 
                 
              
             
             
             
             
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