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相続TOP相続の法律民法第933条



民法 第933条
(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)
第933条  相続債権者及び受遺者は,自己の費用で,相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合においては,第260条第2項の規定を準用する。


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