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相続TOP相続の法律民法第886条



民法 第886条
(相続に関する胎児の権利能力)
第886条  胎児は,相続については,既に生まれたものとみなす。
 前項の規定は,胎児が死体で生まれたときは,適用しない。


コメント
 胎児を除外した遺産分割は無効と思われますので,遺産分割はその出生を待ってから行うべきでしょう。



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  弁護士 若 林 勇 士 / 弁護士 新 井 靖 子 (大阪弁護士会所属)

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