相続TOP>相続の法律>民法第886条
民法 第886条 |
(相続に関する胎児の権利能力) |
第886条 |
胎児は,相続については,既に生まれたものとみなす。 |
2 |
前項の規定は,胎児が死体で生まれたときは,適用しない。 |
コメント |
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胎児を除外した遺産分割は無効と思われますので,遺産分割はその出生を待ってから行うべきでしょう。 |
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弁護士 若 林 勇 士 / 弁護士 新 井 靖 子 (大阪弁護士会所属)
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