相続TOP>相続の法律>民法第893条
民法 第893条 |
(遺言による推定相続人の廃除) |
第893条 |
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは,遺言執行者は,その遺言が効力を生じた後,遅滞なく,その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において,その推定相続人の廃除は,被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。 |
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弁護士 若 林 勇 士 / 弁護士 新 井 靖 子 (大阪弁護士会所属)
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