大阪弁護士会所属相続弁護士 本文へジャンプ
 

相続TOP相続の法律民法第902条



民法 第902条
(遺言による相続分の指定)
第902条  被相続人は,前2条の規定にかかわらず,遺言で,共同相続人の相続分を定め,又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし,被相続人又は第三者は,遺留分に関する規定に違反することができない。
 被相続人が,共同相続人中の1人若しくは数人の相続分のみを定め,又はこれを第三者に定めさせたときは,他の共同相続人の相続分は,前2条の規定により定める。


コメント
 -



相続放棄・遺産相続のことなら大阪の弁護士 若林・新井総合法律事務所にお任せください!
 〒532-0006 大阪府大阪市淀川区西三国3-11-17  ☎ 06-6396-3110
  弁護士 若 林 勇 士 / 弁護士 新 井 靖 子 (大阪弁護士会所属)

相続TOP事務所案内弁護士紹介弁護士費用お問い合わせ相続放棄の知識
遺産分割の知識相続の法律相続の判例相互リンクサイトマップ

●当サイトはリンクフリーです。報告不要。ただし,当サイトのイメージが損なわれるような場合には,リンクをお断りする場合がありますのでご了承ください。


                  
 CCopyright(C)2010-2014 Wakabayashi&Arai.All Rights Reserved.