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相続TOP相続の法律民法第952条



民法 第952条
(相続財産の管理人の選任)
第952条  前条の場合には,家庭裁判所は,利害関係人又は検察官の請求によって,相続財産の管理人を選任しなければならない。
 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは,家庭裁判所は,遅滞なくこれを公告しなければならない。


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  弁護士 若 林 勇 士 / 弁護士 新 井 靖 子 (大阪弁護士会所属)

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