相続TOP>相続の法律>民法第890条
民法 第890条 |
(配偶者の相続権) |
第890条 |
被相続人の配偶者は,常に相続人となる。この場合において,第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは,その者と同順位とする。 |
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弁護士 若 林 勇 士 / 弁護士 新 井 靖 子 (大阪弁護士会所属)
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