大阪弁護士会所属相続弁護士 本文へジャンプ
 

相続TOP相続の法律民法第928条



民法 第928条
(公告期間満了前の弁済の拒絶)
第928条  限定承認者は,前条第1項の期間の満了前には,相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。


コメント
 -



相続放棄・遺産相続のことなら大阪の弁護士 若林・新井総合法律事務所にお任せください!
 〒532-0006 大阪府大阪市淀川区西三国3-11-17  ☎ 06-6396-3110
  弁護士 若 林 勇 士 / 弁護士 新 井 靖 子 (大阪弁護士会所属)

相続TOP事務所案内弁護士紹介弁護士費用お問い合わせ相続放棄の知識
遺産分割の知識相続の法律相続の判例相互リンクサイトマップ

●当サイトはリンクフリーです。報告不要。ただし,当サイトのイメージが損なわれるような場合には,リンクをお断りする場合がありますのでご了承ください。


                  
 CCopyright(C)2010-2014 Wakabayashi&Arai.All Rights Reserved.