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相続TOP相続の法律民法第885条



民法 第885条
(相続財産に関する費用)
第885条  相続財産に関する費用は,その財産の中から支弁する。ただし,相続人の過失によるものは,この限りでない。
 前項の費用は,遺留分権利者が贈与の減殺によって得た財産をもって支弁することを要しない。


コメント
 本条の「費用」の具体例としては,管理中の相続財産に係る固定資産税,地代,賃料,上下水道料金,電気料金,火災保険料など。



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  弁護士 若 林 勇 士 / 弁護士 新 井 靖 子 (大阪弁護士会所属)

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