相続TOP>相続の法律>民法第900条
民法 第900条 |
(法定相続分) |
第900条 |
同順位の相続人が数人あるときは,その相続分は,次の各号の定めるところによる。 |
一 |
子及び配偶者が相続人であるときは,子の相続分及び配偶者の相続分は,各2分の1とする。 |
二 |
配偶者及び直系尊属が相続人であるときは,配偶者の相続分は,3分の2とし,直系尊属の相続分は,3分の1とする。 |
三 |
配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは,配偶者の相続分は,4分の3とし,兄弟姉妹の相続分は,4分の1とする。 |
四 |
子,直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは,各自の相続分は,相等しいものとする。ただし,嫡出でない子の相続分は,嫡出である子の相続分の2分の1とし,父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は,父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。 |
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弁護士 若 林 勇 士 / 弁護士 新 井 靖 子 (大阪弁護士会所属)
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