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最判平成9年1月28日 |
相続に関する不当な利益を目的としない遺言書の破棄隠匿行為は相続欠格事由にあたらないとした判例 |
判旨 |
「相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において,相続人の右行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは,右相続人は,民法891条5号所定の相続欠格者には当たらないものと解するのが相当である。」 |
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弁護士 若 林 勇 士 / 弁護士 新 井 靖 子 (大阪弁護士会所属)
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