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最判昭和56年4月3日 |
遺言者の意思を実現させるためにその法形式を整える趣旨でされたにすぎない変造行為は,相続欠格事由にあたらないとした判例 |
判旨 |
「相続に関する被相続人の遺言書がその方式を欠くために無効である場合又は有効な遺言書についてされている訂正がその方式を欠くために無効である場合に,相続人がその方式を具備させることにより有効な遺言書としての外形又は有効な訂正としての外形を作出する行為は,民法891条5号にいう遺言書の偽造又は変造にあたるけれども,相続人が遺言者たる被相続人の意思を実現させるためにその法形式を整える趣旨で右の行為をしたにすぎないときには,右相続人は同号所定の相続欠格者にはあたらないものと解するのが相当である。」 |
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弁護士 若 林 勇 士 / 弁護士 新 井 靖 子 (大阪弁護士会所属)
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