相続TOP>遺産分割の知識>遺言書がある場合
【遺言書がある場合】 |
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遺言書の種類 |
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遺言書には,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言などの種類があります。通常目にするのは,自筆証書遺言と公正証書遺言ですので,以下では,この2種類の遺言について説明します。 |
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自筆証書遺言 |
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筆記具と紙とハンコさえあれば,いつでも簡単に自分で作れます。
ただし,遺言者が,①全文,②日付,③氏名を自書し(ワープロ不可),④ハンコを押していなければならず(民法968条1項),どれか1つでも欠けていれば無効です。また,誰にも知られずに簡単に作成できてしまうため,相続が始まってから,偽造だとか言われて有効性が問題になるリスクが大きい方式です。
自筆証書遺言は,開封前に,家庭裁判所で検認手続をしなければなりません(民法1004条)。 |
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公正証書遺言 |
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公証人に作成してもらう遺言書です。手数料が必要ですが,後から有効性が問題になるリスクは小さいですし,偽造の心配もないですし,検認手続も不要です。 |
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遺言無効確認 |
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遺言書の有効性について争いがある場合には(多くの場合,自筆証書遺言で問題となります),遺言無効確認の裁判を行うことになります。 |
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遺留分 |
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有効な遺言書がある場合には,遺言書の内容に従って遺産を分配するのが原則です。
ただし,法は,兄弟姉妹以外の相続人に対し,最低限の保障として遺留分という権利を認めています(民法1028条)。遺言によって遺留分を侵害された相続人は,「相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年」以内であれば,遺留分の請求をすることができます(民法1042条)。 |
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遺産分割との関係 |
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遺言書がある場合,遺言書の内容に従って遺産を分配するのが原則ですから,遺産分割は必要ありません。
ただし,遺言書が無効となったり,遺言書に記載漏れの遺産がある場合などには,別途,遺産分割を行う必要があります。 |
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弁護士 若 林 勇 士 / 弁護士 新 井 靖 子 (大阪弁護士会所属)
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