相続TOP>遺産分割の知識>遺産分割Q&A(相続人の調査・確定)
【遺産分割Q&A】 |
Q
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相続人の中に未成年者がいる場合は? |
A |
未成年者本人は遺産分割手続きに参加できません。親権者と未成年者とがともに相続人となる場合には,親権者が代理人となることもできず,家庭裁判所に特別代理人を選任してもらわなければなりません(民法826条)。また,親権者自身が相続人でない場合であっても(親権者だけ相続放棄したような場合),相続権を有する複数の未成年者の親権者であるときには,うち1人の代理人にしかなれず,残りの未成年者については特別代理人を選任してもらわなければなりません。 |
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弁護士 若 林 勇 士 / 弁護士 新 井 靖 子 (大阪弁護士会所属)
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