相続TOP>遺産分割の知識>遺産分割Q&A(相続人の調査・確定)
【遺産分割Q&A】 |
Q
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相続人の中に行方不明者がいる場合は? |
A |
連絡がとれないからといって,行方不明者を除いてした遺産分割は無効です。家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい,この管理人を相手に遺産分割をしなければなりません。
なお,行方不明の状態が長期にわたり失踪宣告がなされたときは(民法30条),その相続人又は代襲相続人が遺産分割の当事者となります。 |
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弁護士 若 林 勇 士 / 弁護士 新 井 靖 子 (大阪弁護士会所属)
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