相続TOP>遺産分割の知識>遺産分割Q&A(相続人の調査・確定)
【遺産分割Q&A】 |
Q
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胎児(相続開始前に懐胎されていて,相続開始時にはまだ生まれていない者)は相続人になるのか? |
A |
なります。胎児は,相続については,既に生まれたものとみなされます。但し,死産の場合,始めから存在しなかったものとされます(民法886条)。
胎児を除外した遺産分割は無効と思われますので,胎児がいる場合,遺産分割はその出生を待ってから行うべきでしょう。 |
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弁護士 若 林 勇 士 / 弁護士 新 井 靖 子 (大阪弁護士会所属)
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