相続TOP>遺産分割の知識>遺産分割Q&A(相続人の調査・確定)
【遺産分割Q&A】 |
Q
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相続人の資格を失う場合はあるのか? |
A |
あります。法律上当然に相続の資格がないとされる「欠格」と,被相続人の意思に基づき家庭裁判所が相続権を奪う「廃除」があります。 |
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★欠格 |
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次にあたる者は,相続人となることができません(民法891条)。ただし,その者の子が代襲相続することになります。 |
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① |
故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ,又は至らせようとしたために,刑に処せられた者 |
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② |
被相続人の殺害されたことを知って,これを告発せず,又は告訴しなかった者(例外:その者に是非の弁別がないとき,又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったとき) |
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③ |
詐欺又は強迫によって,被相続人が相続に関する遺言をし,撤回し,取り消し,又は変更することを妨げた者 |
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④ |
詐欺又は強迫によって,被相続人に相続に関する遺言をさせ,撤回させ,取り消させ,又は変更させた者 |
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⑤ |
相続に関する被相続人の遺言書を偽造し,変造し,破棄し,又は隠匿した者 |
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参考判例:遺言者の意思を実現させるためにその法形式を整える趣旨でされたにすぎない遺言書の変造行為は,欠格事由にあたらない(最判昭和56年4月3日)。相続に関して不当な利益を目的とするものでない遺言書の破棄隠匿行為は,欠格事由にあたらない(最判平成9年1月28日)。 |
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★廃除 |
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家庭裁判所が,相続人に法定の廃除原因の存在を認めたとき,その相続人の遺留分権とともに相続権を失わせる制度です。被相続人自身が生前に家庭裁判所に請求する場合と,遺言に廃除の意思を表示しておき,死後,遺言執行者が家庭裁判所に請求する場合とがあります(民法892条,893条)。もっとも,廃除の効果の重大性に鑑み,裁判所は,廃除原因の認定においては,厳格かつ制限的であるといえます。 |
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弁護士 若 林 勇 士 / 弁護士 新 井 靖 子 (大阪弁護士会所属)
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