相続TOP>遺産分割の知識>遺産分割Q&A(相続人の調査・確定)
【遺産分割Q&A】 |
Q
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誰がどれだけ相続するの? |
A |
遺言で相続分の指定等がない場合,法は,相続人とその相続分を次のように定めています。もっとも,相続人全員の合意があれば,法の定める割合で分割する必要はありません。なお,次の相続分は,特別受益や寄与分による修正前の割合です。 |
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① |
配偶者は常に相続人です(民法890条)。ただし,内縁の配偶者に相続権はありません。 |
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② |
子がいる場合
子も相続人になります(民法887条)。子と配偶者の相続分は,各2分の1ずつです(民法900条1号)。例えば,配偶者の他に子が2人いる場合,配偶者2分の1,子1人あたり2分の1の2分の1,つまり4分の1となります。なお,嫡出でない子の相続分は,嫡出子の相続分の2分の1です(民法900条4号)。
養子も子と同様の扱いです。養子は,実親と養親の両方について相続人になれます。但し,特別養子縁組が行われた場合には,養親を相続するだけです。
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③ |
子がなく,直系尊属(親・親の親)がいる場合 |
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親等が近い直系尊属が相続人になります(民法889条1項1号)。例えば,両親と祖父がいれば両親だけ,父と両祖父母がいれば父だけが相続人になります。配偶者と直系尊属の相続分は,配偶者が3分の2,直系尊属が3分の1です(民法900条2号)。 |
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④ |
子も直系尊属もなく,兄弟姉妹がいる場合 |
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兄弟姉妹が相続人になります(民法889条1項2号)。配偶者と兄弟姉妹の相続分は,配偶者が4分の3,兄弟姉妹が4分の1です(民法900条3号)。なお,半血兄弟姉妹の相続分は,父母双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1です(民法900条4号)。 |
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⑤ |
代襲相続(だいしゅうそうぞく) |
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被相続人の死亡前に子または兄弟姉妹が死亡していたり,欠格・廃除により相続権を失っている場合には,その者の子が相続人となります(民法887条2項,889条2項)。これを代襲相続といいます。相続放棄した場合には代襲相続はありません。配偶者や直系尊属の代襲相続はありません。
子の代襲者が被相続人より先に死亡していた場合などには,その者の子がさらに代襲することになりますが(再代襲,民法887条3項),兄弟姉妹の場合には再代襲はありません。 |
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弁護士 若 林 勇 士 / 弁護士 新 井 靖 子 (大阪弁護士会所属)
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